| (事業の目的) |
| 第1条 |
社会福祉法人高山八寿会が開設する指定居宅介護支援事業所(以下「事業所」という)が行う、指定居宅介護支援の事業(以下「事業」という)の適正な運営を確保するために、人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の介護支援専門員が、要介護状態又は要支援状態にある高齢者に対し、適正な介護支援業務を提供することを目的とする。 |
| (運営の方針) |
| 第2条 |
事業所の運営について管理者及び介護支援専門員は、次の運営指針に従い業務を遂行する。 |
| 1 |
事業所は、要介護状態及び要支援状態となった利用者が、可能な限り、居宅においてその有する能力に応じ、自立した日常生活を営むことができるように配慮して事業を行う。 |
| 2 |
事業所は、利用者の要介護認定等に関する申請に対して、利用者の意思を尊重し、必要な協力を行うこととする。 |
| 3 |
事業所は、居宅サービス計画及び介護予防サービス計画の作成にあたっては、利用者の意思を尊重し、その心身の状況や置かれている環境等に応じて、適切な在宅福祉サービス及び施設サービス並びに保健医療サービス等の多様なサービスが総合的かつ効果的に提供されるよう関係機関と連携しながら作成する。 |
| 4 |
事業所は、利用者からのあらゆる介護に関する相談を受け付け、その心身の状態や置かれている環境になどに応じて、市町村や地域包括支援センター及び保健・医療・福祉などの関係機関と連携しながら便宜を図る。 |