| (事業の目的) |
| 第1条 |
社会福祉法人高山八寿会が開設する八光苑指定短期入所生活介護事業所(以下「事業所」という。)が行う短期入所生活介護及び介護予防短期入所生活介護の事業(以下、「事業」という。)の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の介護福祉士その他の従業者(以下、「短期入所従業者」という。)が、要介護状態又は要支援状態にある高齢者に対し、適正な短期入所生活介護及び介護予防短期入所生活介護を提供することを目的とする。 |
| (運営の方針) |
| 第2条 |
事業所の事業は、要介護状態等となった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、入浴、排泄、食事等の介護その他の日常生活上の世話及び機能訓練を行い、また要支援者に対しても要介護状態にならないように自立支援の観点に立ち、効果的・行為的サービスの提供を行うことにより、利用者の心身の機能の維持並びに利用者の家族の身体的及び精神的負担の軽減をはかるものでなければならない。 |
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