| (事業の目的) |
| 第1条 |
この規定は、社会福祉法人高山八寿会老人ホーム等設置条例の規定により、特別養護老人ホーム八光苑(以下「八光苑」という。)の適正な運営を確保するため、人員及び管理運営に関する事項を定め、要介護状態にある高齢者等に対して適切なサービスを提供することを目的とする。 |
| (運営の方針) |
| 第2条 |
この事業は、利用者がその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、入浴、排泄、食事等の介護等の介護その他の日常生活上の世話及び機能訓練を行うことにより、利用者の心身の機能維持を図る。 |
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2
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利用者本位のサービス提供を基本し、利用者の権利を守り一人ひとりの自己実現を支援する。 |
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3
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事業の実施にあたっては、利用者の意思を尊重し、利用者の家族、関係市町村、地域の保健・医療・福祉サービスとの連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。 |
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4
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サービスは適切な技術を持って提供し、常に提供したサービスの質を評価し改善を図る。
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