| (事業の目的) |
| 第1条 |
社会福祉法人高山八寿会が開設する八光苑指定通所介護事業所(以下「事業所」という。)が行う地域密着型指定通所介護の事業(以下、「事業」という。)の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の介護福祉士その他の従業者(以下、「通所介護従業者」という。)が、要介護状態又は要支援状態にある地域の認知症高齢者に対し、適正な通所介護及び介護予防通所介護を提供することを目的とする。 |
| (運営の方針) |
| 第2条 |
事業所の通所介護従業者は、要介護者等の心身の特性を踏まえて、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、必要な日常生活上の世話及び機能訓練を行い、また要支援者に対して要介護状態にならないよう自立支援の観点に立ち、効果的・効率的サービスの提供を行うことにより、利用者の社会的孤立感の解消及び心身の機能の維持並びに利用者の家族の身体的及び精神的負担の軽減を図る援助を行う。 |
| 2 |
事業の実施に当たっては、地域の保健・医療・福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。 |